学校運営協議会(コミュニティスクール)って実際に学校運営協議会の運営についてどんな権限を持っているの?どこから何までできるの?という方がいると思います。

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ソルティー
実際、僕も調べるまではまったくわかりませんでした…!

そこで今回は学校評議員や、学校運営協議会委員は一体どんな法律に則って作られているのか?を分かりやすく図解を交えながら解説していきます。

コミュニティ・スクールの法律をもっと分かりやすく解説

学校運営協議会委員の法律に関してはいくつかの法律を見なければいけません。

  1. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律』(第47条の5)
  2. 義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五号)(抄)
  3. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条の六第一項ただし書に規定する二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合を定める省令(平成二十九年文部科学省令第二十三号)(抄)

3つをよく見ていると良いかと思います。

『地方教育行政の組織及び運営に関する法律』(第47条の6)じゃないの?

どうやら変更されたようです。文部科学省の学校運営協議会の法律についてのページは情報が古いので間違っています。

誰でも分かるように解説

でも、法律って分かりにくいですよね。(文章がたくさんあって読む気すら起きない人多いんじゃないか…)

そこで、誰でも読めるレベルまで落とし込みましたので、ぜひ読んでみてください。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の内容もう少し分かりやすく解説
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
(第47条の5)
1.教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校ごとに、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、学校運営協議会を置くように努めなければならない。ただし、二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合として文部科学省令で定める場合には、二以上の学校について一の学校運営協議会を置くことができる。学校は学校運営協議会を設置できるように頑張ってね!
2.学校運営協議会の委員は、次に掲げる者について、教育委員会が任命する。一 対象学校(当該学校運営協議会が、その運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校をいう。以下この条において同じ。)の所在する地域の住民二 対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者三 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第九条の七第一項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者四 その他当該教育委員会が必要と認める者学校運営協議会委員は地域住民、保護者、学校が必要だと思っている人を任命できるよ。
3.対象学校の校長は、前項の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。任命の際には教育委員会に言ってね。
4.対象学校の校長は、当該対象学校の運営に関して、教育課程の編成その他教育委員会規則で定める事項について基本的な方針を作成し、当該対象学校の学校運営協議会の承認を得なければならない。校長は学校方針を学校運営協議会の承認を得て行ってね。
5.学校運営協議会は、前項に規定する基本的な方針に基づく対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者その他の関係者の理解を深めるとともに、対象学校とこれらの者との連携及び協力の推進に資するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。学校運営協議会は学校支援と、協力者を増やす活動を頑張ってやろう。
6.学校運営協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。学校運営協議会は教育委員会や、校長に意見を述べられるよ。
7.学校運営協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関して教育委員会規則で定める事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が県費負担教職員(第五十五条第一項又は第六十一条第一項の規定により市町村委員会がその任用に関する事務を行う職員を除く。)であるときは、市町村委員会を経由するものとする。学校運営協議会は職員の採用や、任用に対して意見を述べられるよ。
8.対象学校の職員の任命権者は、当該職員の任用に当たつては、前項の規定により述べられた意見を尊重するものとする。学校は職員の任用に関しての意見を大事なものとして扱ってね。
9.教育委員会は、学校運営協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、当該学校運営協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。教育委員会は万が一学校運営協議会が明らかにおかしい運営をしていたら、対処してね。
10.学校運営協議会の委員の任免の手続及び任期、学校運営協議会の議事の手続その他学校運営協議会の運営に関し必要な事項については、教育委員会規則で定める。学校運営協議会の必要事項は教育委員会で決めてね。
義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律
(平成二十九年法律第五号)(抄)
附則(学校運営協議会の在り方の検討)
第五条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、第四条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条の六の規定の施行の状況、学校教育を取り巻く状況の変化等を勘案し、学校運営協議会の活動の充実及び設置の促進を図る観点から、学校運営協議会の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
基本は政令で定めるけど、学校運営協議会の設置、活動の充実を図るんだったら検討してから変えてもOKですよ。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条の六第一項ただし書に規定する二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合を定める省令
(平成二十九年文部科学省令第二十三号)(抄)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条の六第一項ただし書に規定する二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合として文部科学省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 同一の教育委員会の所管に属する小学校及び中学校において、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第七十九条の九第一項の規定により小学校における教育と中学校における教育を一貫して施す場合
二 同一の教育委員会の所管に属する中学校及び高等学校において、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定により中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施す場合
三 同一の教育委員会の所管に属する小学校及び当該小学校に在籍する児童のうち多数の者が進学する中学校において、これらの学校が相互に密接に連携し、その所在する地域の特色を生かした教育活動を行う場合その他教育委員会においてその所管に属する二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認めた場合
2つ以上の学校運営ってのは以下の3つです。 同一の教育委員会に所属し、小学校、中学校の教育を一貫して施している。 同一の教育委員会に所属し、中学校、高校教育を一貫して施している。 同一の教育委員会に所属し、複数の小学校が同じ中学校に進学にするので、地域の特色を活かした教育活動をする場合。
また、その他の教育委員会に所属していても密接な連携が必要と認めた場合も同じです。

これを見ると、学校運営協議会の権限は比重が大きいことが分かります。

意外と柔軟に作られている法律だなと思いつつ、職員の任用まで決められるというのはどこでどのように決めるシーンを作れるか(学校側で用意するのか?)はポイントと感じます。

権限の強さについて

権限の強さもよーく内容を見ると分かります。権限の強さはこうなっています。

教育委員会 >> 学校 >> 学校運営協議会

結局は教育委員会が強いんですね。

でも、地域住民が教育委員会と学校と同等程度の権限を持てるのはすごいことなんです。

これだけで学校だけの考え方に地域住民が望んでいることがプラスされていき、より良い学校運営に繋がります。

例えばコロナウイルスが流行っていて、オンライン授業をする気がないとかできないと学校が考えていたとしても、地域としてはそれを望んでいません。でも、教育するシーンは作って欲しいと考えている。

そしたらもうオンライン授業するしかないですよね?

そのような意見を無視できない発言のレベルで地域から可能というのは非常に大きいです。これはコミュニティ・スクールのメリットにも詳しく書いてあります。

逆にできないことはほぼないとも言えます。

そのため、学校はもとより、地域住民の方も積極的に学校運営に参画していきましょう!

ちなみに地域側も率先して発言していかないと形骸化が起こり、コミュニティ・スクールは効果ないって思ったり、コミュニティ・スクールのデメリットばかりになってしまう要因になるので注意してくださいね。