今回の記事は社会教育の法律。

社会教育の法律っていうのは、だいぶ変わっていて、日本国憲法や、普通の法律とは少し違う文言で綴られたものなんですね。

今日の講義を受け、この『法律』っていうものを深く考えさせられたので、今日はこの社会教育法について分かりやすくお話をしていきます

社会教育法は何を目指しているか?

社会教育法とは、何かっていうところに入る前に…。

社会教育っていうのは、一体何を目指し、どんな風に決まっているのかっていうところをお話していきましょう。

普通、法律っていうのは、 人々を拘束するために行うものが一般的ですね。

○○をしてはいけない

とか

○○するように努めなければならない

と、個人の行動を制限するように決まっているのが法律です。

ただ、社会教育法は少し変わっていて、基本的には自由でありなさいっていう考え方が社会教育の根幹にあり、人々に制限させるものではなくて、人々の自由を守るために作った法律となっています。

どういうことかというと「社会教育をやりたい」っていう人たちが制限される、させられるようなことがあってはいけないっていう考え方になっています。

だから、社会教育をやる本人ではなくて、その周りの人に対しての法律が多くあるわけですね。

例えば

第12条 国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によっても、不当に統制的支配を及ぼし、またはその事業に干渉を加えてはならない

とあるわけですね。

普通はやるな!とやる側に制限をかけそうなところを、

「この人たちが自由にやるから、周りからこんなふうに制限をかけてはいけませんよ。」

法律なんです。少し変わってますよね。

そうすると、社会教育をやりたいっていう人たちが自由にできる。

なぜかというと、社会教育っていうのは幅が広い、その人生のほとんどを社会教育というもので、担っていく可能性がある っていうものだからですね

だから、その自由さを失ってはならないっていう法律になっているってことです。

社会教育法はいつ決まったのか?

この社会教育法っていうのが決まったのは、1947年に決まりました。

この社会教育法を広めるにあたって、その前の年、1946年に、文部次官から公民館の設置・運営について通牒(通達のこと)されています。

公民館は

・教養文化を高める社会教育機関
・自治向上のための社交機関
・郷土産業活動の機関
・民主主義的な訓練の実習所
・中央と地方の文化交流の場所、
・青年層の参加による運営
・郷土信仰の機関

こういう風なものを期待して公民館を設置しましょう。っていう風に決まった。

その後に、社会教育法がすぐ制定されたわけです。

なぜかというと、戦争に負け、国民全体が落ち込んでいるからこそ、民間が自ら学んで、自ら作っていかなければいけない時代に来てるよっていうことを促すためにやったわけですね。

そして、この社会教育法、国や地方自治体っていうものに対して、何をしたらいいのかっていうことを示すとともに、何をしたらいけないのかっていうところの責任の所在も指しているっていうのが、少し変わった法律になっているのです。

社会教育法は何を求めて制定されているか?

で、この法律が何を求めているのかっていうのは、社会教育の自由だけではなくて、この先にある自由っていうのを大事にしています。

どんどんどんどん自由でやっていっていいですよってやると、環境が作られ、そして、環境が育っていく…、つまり醸成されていくっていうことが起こってくるわけです。

そんな時に作っただけで満足してしまうとか、やっただけで満足してしまうサービスをしただけで、満足してしまうっていうことではダメですよ。っていうことを伝えています。

 国や地方自治体に対して、社会教育っていうのを助長するために求めに応じて、指導・助言を行えるっていう法律にもなっているのですね。

注意点としては指導・助言って書かれてるんですね。つまり、 自分たちで動かしたり、監督したりしてはダメ。

あくまでもそばにいて、寄り添って、求めに応じて、指導や助言を行ってくださいっていうふうに言われています。

基本的にアドバイスっていうのは、本人が聞こうという姿勢を持たなければ、 聞いてもらえないものなんですね。

なので、求めに応じてっていうところが大事になってくるわけです。

この求めに応じてを変な風に解釈する人がいて、

「求められなければ、別に指導や助言をしなくていい」っていう風に解釈する人が結構いるらしいんですが、本当に大事なものっていうのは、社会教育を助長することです。

助長というのは助けて伸ばしていく。広げていくっていうことが大事なのです。

そのためだったら、 口で出ていなくても、態度がそのようなことを求めているんだろうなと思ったら、指導・助言を行えるってことです。

口で言ってくれなければ助けられませんよという、そういう法律ではないってことですね、

そして、この助長するっていうのは何なのかをもっと深く考えると、求めに応じてってなっているんであれば、求めが出るように働きかけていかないといけないっていうことにも解釈できるってことですね。

このように声なき声を拾うということが如何に難しく、如何に大切なことかは活動してきている人には分かるはずです。

学んでみようという意欲をいかに引き出していくか、それも含めて環境を醸成していく。

これが社会教育法の一番の願いだったりします。

これ、非常に難しく、長いところなんですが、社会教育法はほとんど 国や地方自治体に向けて、どんなことをしたらいいか?しか書かれてないです。

なので、 多くの人が読んでも、あ、俺たちは自由にやっていいんだなっていう風にしか思わないかもしれません。

逆に自治体、行政職員の方はぜひ、こういうのを見て考えて、自分たちは何をするべきだろうかっていうことをずっと考えていくことが大事なのかなっていう風に思います。