こんにちは、今日も教育についてしっかり考えていきましょー。
さて、今日のコラムはこれです。
『茨城県県南生涯学習センターに勤務開始』
生涯学習に関わる者として生涯学習センターは欠かせない施設ですが、そこでNPO法人 ひと・まちネットワークさんのご推薦もあり、勤務することになりました。
今日は単純な日記となりそうですが、自分が気になったことなどをお伝えしていきます。
社会教育施設とは
もろもろ語っていく前に僕が今回勤務することになった施設は、社会教育施設というグループに属しています。
社会教育施設とは、「社会教育の奨励に必要な施設(社会教育法第 3 条)」であって、社会教育活動において利用される施設、あるいは社会教育行政が所管する施設を指すものと考えられる。
具体的には、市町村教育委員会が所管する施設として、「公民館、図書館、博物館、その他の社会教育施設(社会教育法第 5 条)」がある。都道府県教育委員会は「1 公民館および図書館の設置及び管理に関し、必要な指導及び調査を行うこと、2 社会教育を行うものの研修に必要な施設の設置及び運営、講習会の開催、資料の配付に関すること、3 社会教育施設の設置及び運営に必要な物資の提供及びそのあっせんに関すること」などの事務を行うこととされている。
「その他の社会教育施設」としては、青少年教育施設(青少年交流の家や青少年の家、少年自然の家など)や女性教育施設(女性教育会館、女性センター、男女共同参画センターなど)があると考えられる。
「社会教育施設の役割と機能」- 大分大学高等教育開発センター岡田 正彦
その定義は難しいらしく、法律や、定義はなく、名称変更も多いので、どれが社会教育施設とは明言しにくいようですね。